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登録日:2024年08月20日

試験に合格しただけでは社会保険労務士を名乗れない!登録の流れと費用を解説します
社会保険労務士として働くためには、資格試験に合格するだけでなく、社労士名簿への登録が必要だと言うことはご存知でしょうか?
本記事では、試験合格後に社会保険労務士になるために必要な社労士登録の流れと費用についてまとめました。

社会保険労務士になるまでの流れ

試験に合格する
社会保険労務士になるためには、まずは社会保険労務士試験に合格する必要があります。試験は年に1回・8月の第4日曜日に実施されます。
ただし社労士試験に合格しただけでは、まだ社会保険労務士として仕事をすることはできません。
未登録の状態で社労士としての業務を行うことは社労士法違反になり、罰則もあります。
転職活動時に履歴書に書く際も、未登録の場合は「社会保険労務士」ではなく、「社会保険労務士試験合格」と記載する方が無難です。
社労士名簿への登録を受ける
社会保険労務士になるには社労士試験合格後に、全国社会保険労務士会連合会に備える社労士名簿への登録を受けなければなりません。
社労士名簿への登録を受けるためには、各都道府県にある社労士会に入会する必要があります。
入会する社労士会は開業する事務所の所在地または勤務先事業所の所在地を管轄する社労士会です。例えば埼玉県に在住の場合であっても勤務先の社労士事務所が東京都にあり、勤務社労士として登録するという場合には東京都の社労士会に入会します。
また、合格後何年以内に登録しなければならないといった有効期限はないため、試験合格後は任意のタイミングで登録ができます。

社労士名簿への登録を受けるための要件

社労士名簿への登録を受けるためには以下の①②いずれかの要件を満たす必要があります。
①2年間の実務経験があること
社労士名簿への登録には、社労士試験に合格していることに加え、2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験が必要です。
社労士名簿への登録に必要な「労働社会保険諸法令に関する実務経験」には社会保険関係の手続き、労働者名簿の作成、36協定届、就業規則届などが挙げられます。
社労士事務所や企業の総務部での勤務経験が2年あれば上記の経験は得られるはずですが、要件を満たしているか不安な場合は社労士会連合会に問い合わせて確認することができます。
また実務経験の証明は勤務先の会社や事務所に書類を書いてもらう必要があります。円満退職できなかったため書類を書いてもらえないというような場合は実務経験を証明できないため、②の事務指定講習を受ける必要があります。
②事務指定講習を修了していること
社労士名簿への登録には2年間の実務経験が要件ですが、実務経験がない、または足りない場合は事務指定講習を受講し修了することで登録ができます。
事務指定講習は、通信指導課程と、eラーニング講習または面接指導課程の組み合わせにより行われます。 講習内容は社労士試験の科目と同様です。
注意点として、事務指定講習は年に1回しか実施されません。受講申込期間は例年11月中旬~12月上旬ですが、期限内に申し込みができるよう気をつけましょう。
事務指定講習の修了資格にも有効期限はなく、一度受講すれば生涯有効となります。

社労士名簿への登録を受けるための流れ

入会予定の社労士会から登録申請書類を取り寄せる
まずは入会予定都道府県の社労士会から書類を取り寄せます。
合格後すぐに登録したい場合は、社労士試験の合格発表日後1週間程度で連合会より登録申請書等関係書類一式が送付されます。
場合によっては、退職後の会社に実務経験を証明する「従事期間証明書」を記入してもらうケースもあるため、書類は余裕を持って取り寄せましょう。
都道府県社労士会で受付・審査
都道府県社労士会へ提出した書類は全国社会保険労務士連合会へ進達され、審査後に社会保険労務士名簿・証票の作成がされます。

社労士会によっては書類提出時や入会前のタイミングで入会説明会や研修を受ける必要があります。入会説明会は平日の日中に行われるケースが多いため、就業中の方は事前に入会予定の社労士会のホームページ等で確認しておくと安心です。
登録完了後に証票が発行される
申請が受理された翌月1日付で登録が完了し、その後2週間ほどで社会保険労務士証票が発行されます。

社会保険労務士証票は登録番号と写真、生年月日が入ったカードの形状です。社労士として活動する際は携帯することとされており、電子申請をする際もスキャンしたものを添付します。

社会保険労務士にもバッジがありますが、バッジは希望者のみ別途購入が必要です。

登録・事務指定講習受講にかかる費用は?

登録時にかかる費用
登録時には登録免許税 30,000円 ・手数料 30,000円と合わせて 、都道府県社労士会への年会費・入会費が必要です。
社労士会への入会金・年会費は都道府県ごとに、また、開業登録か勤務登録かによって異なります。開業登録は自分で社労士事務所を開業する方、勤務登録は社労士事務所や企業に社労士として勤務する方が選択します。
東京都の例では登録時にかかる費用は以下のとおりです。
・開業登録の場合:入会金50,000円・年会費96,000円
・勤務登録の場合:入会金30,000円・年会費42,000円
入会金は入会時のみですが、年会費は毎年発生します。
事務指定講習の受講料
事務指定講習の受講料は77,000円(税込)です。こちらは連合会が実施しているため、都道府県に関わらず一律の料金となっています。

まとめ

本記事では社労士登録の具体的な流れと必要な費用について紹介しました。
社会保険労務士として働くためには試験合格だけでなく社労士名簿への登録が必要で、未登録の状態で社労士としての業務を行うことは社労士法違反になり、罰則もあります。
とくに事務指定講習を受講して登録する場合は、年に一度しか受講のチャンスがないためスケジュール管理に注意が必要です。