登録日:2023年05月29日
社労士試験合格後の登録費用と条件等は?
5月31日で、2023年度の社労士試験申し込みが締め切られます。
勉強頑張って晴れて合格した後、いざ合格してみるとせっかく取得した社労士資格をどのように活かしていけばよいかと考えている人もいるのではないでしょうか。社労士試験に合格しただけでは、社会保険労務士と名乗ることはできず、登録することで初めて社会保険労務士としての活動を始めることが可能となります。
今回は必要な費用と条件をお知らせします。
勉強頑張って晴れて合格した後、いざ合格してみるとせっかく取得した社労士資格をどのように活かしていけばよいかと考えている人もいるのではないでしょうか。社労士試験に合格しただけでは、社会保険労務士と名乗ることはできず、登録することで初めて社会保険労務士としての活動を始めることが可能となります。
今回は必要な費用と条件をお知らせします。
社会保険労務士登録に必要な費用
項目 開業登録 勤務等登録
事務指定講習費用※ 77,000円 77,000円
連合会加入登録手数料 30,000円 30,000円
連合会加入登録免許税 30,000円 30,000円
社労士会加入(東京都の場合)
入会金 50,000円 30,000円
年会費 96,000円 42,000円
合計 283,000円 209,000円
※「事務指定講習費用」は2年間の実務経験がある方で、事務指定講習を受講しない方は不要です
事務指定講習費用※ 77,000円 77,000円
連合会加入登録手数料 30,000円 30,000円
連合会加入登録免許税 30,000円 30,000円
社労士会加入(東京都の場合)
入会金 50,000円 30,000円
年会費 96,000円 42,000円
合計 283,000円 209,000円
※「事務指定講習費用」は2年間の実務経験がある方で、事務指定講習を受講しない方は不要です
社労士登録申請に必要な条件
1.2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験があること
2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験については、労働社会保険諸法令で定める特定の事務経験を2年以上経験している必要があります。
特定事務の具体例は以下です。
・雇用保険、健康保険、厚生年金保険の被保険者資格取得届・喪失届に関する事務
・労働保険の概算・確定保険料の申告・納付に関する事務
・就業規則(変更)届に関する事務
・時間外労働・休日労働に関する協定届の作成
・労働者名簿の調製
2.事務指定講習を履修すること
2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験が無い場合は、事務指定講習を履修することで登録要件を満たすことができます。
事務指定講習は、
・通信指導課程(4月間)
・面接指導課程(4日間)
の2種類で構成されています。
事務指定講習では、会社設立時の新規適用手続きや入社・退職が発生した際の手続き、労働災害が発生した場合の手続きなど、重要な手続きの対応方法を身に着けることが可能です。
2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験については、労働社会保険諸法令で定める特定の事務経験を2年以上経験している必要があります。
特定事務の具体例は以下です。
・雇用保険、健康保険、厚生年金保険の被保険者資格取得届・喪失届に関する事務
・労働保険の概算・確定保険料の申告・納付に関する事務
・就業規則(変更)届に関する事務
・時間外労働・休日労働に関する協定届の作成
・労働者名簿の調製
2.事務指定講習を履修すること
2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験が無い場合は、事務指定講習を履修することで登録要件を満たすことができます。
事務指定講習は、
・通信指導課程(4月間)
・面接指導課程(4日間)
の2種類で構成されています。
事務指定講習では、会社設立時の新規適用手続きや入社・退職が発生した際の手続き、労働災害が発生した場合の手続きなど、重要な手続きの対応方法を身に着けることが可能です。
社会保険労務士登録するために準備する書類
社会保険労務士登録する際に必要な主な書類は以下の6つです。
(1)社会保険労務士登録申請書(様式第1号)
(2)社会保険労務士試験合格証書の写し
(3)従事期間証明書(様式第8号)又は事務指定講習修了証の写し
(4)住民票の写し
(5)写真票
(6)a~dのいずれか1つ【コピー不可】
a)戸籍抄本
b)個人事項証明書
c)改製原戸籍
d)住民票の写し【旧氏(通称)の記載のあるもの】
(1)社会保険労務士登録申請書(様式第1号)
(2)社会保険労務士試験合格証書の写し
(3)従事期間証明書(様式第8号)又は事務指定講習修了証の写し
(4)住民票の写し
(5)写真票
(6)a~dのいずれか1つ【コピー不可】
a)戸籍抄本
b)個人事項証明書
c)改製原戸籍
d)住民票の写し【旧氏(通称)の記載のあるもの】
社会保険労務士登録申請の流れ
1.入会予定の都道府県社会保険労務士会に登録申請書類の提出
2.申請者から登録申請書類が提出されると、都道府県社会保険労務士会にて受付、審査
3.全国社会保険労務士連合会での審査が行われ、社会保険労務士名簿、社会保険労務士証票の作成
4.登録完了後2週間程度で申請者に証票が発行
2.申請者から登録申請書類が提出されると、都道府県社会保険労務士会にて受付、審査
3.全国社会保険労務士連合会での審査が行われ、社会保険労務士名簿、社会保険労務士証票の作成
4.登録完了後2週間程度で申請者に証票が発行